休業支援金・給付金:コロナの影響で休業させられた中小企業の労働者
厚生労働省は2020年7月7日、事業主の指示により休業し、休業中に休業手当を受けることができない中小企業の労働者に日額上限11,000円の賃金の支給をすることを発表しました。
ここでは、具体的な申請内容と申請方法について書いています。
- 1 支援金・給付金の対象者は誰ですか。
- 2 学生アルバイトは対象となりますか。
- 3 外国人や技能実習生は対象となりますか。
- 4 海外勤務者は対象となりますか。
- 5 登録型派遣、日雇派遣労働者は対象となりますか。派遣先の都合で派遣契約が解除されてしまった場合、どうなりますか。
- 6 日雇労働者は対象となりますか。
- 7 フリーランスでの仕事が休業状態です。支援金・給付金の対象になりますか。
- 8 地方公共団体の非常勤公務員は対象となりますか。
- 9 個人事業主の同居の親族は支援金・給付金の対象になりますか。
- 10 新たに雇い入れられたばかりですが、対象となりますか。
- 11 新卒として4月から採用されましたが、対象となりますか。
- 12 事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば給付金の対象になりますか。
- 13 労働保険暫定任意適用事業であり、労災保険に加入していない場合、給付金の対象にはならないのでしょうか。
- 14 事業主が休業者以外の労働者を解雇している場合でも支援金・給付金は受けられますか。
- 15 ○○の事業を行っている事業所で働いていますが、支援金・給付金の対象となりますか。
- 16 新規設置されたばかりの事業所です。支援金・給付金の対象となりますか。
- 17 休業していた事業所を既に離職しています。その場合でも支援金・給付金の対象になりますか。また、雇用保険の基本手当を受給していますが対象になりますか。
- 18 中小事業主の範囲はどうなりますか。
- 19 事業主が労働保険料の未納や労働関係法令違反をしています。この場合、支援金・給付金は受けられますか。
新型コロナウイルス感染症対応【休業支援金・給付金】とは
【休業支援金・給付金】とは
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中小事業主に雇用される労働者が事業主の指示により休業し休業中に休業手当を受けることができない場合に休業前賃金の8割(日額上限 11,000 円)を支給するものです。
休業給付金は労働者個人に支給されるものです。
対象者とは
令和2年4月1日から9月30日の間に事業主の指示を受けて休業(休業手当支払い無し)した中小企業の労働者
支援金額の算定方法
【休業前の1日当たり平均賃金 x 80%】x【各月の日数 – 就労したまた労働者の都合で休んだ日数】
♦休業前の1日当たり平均賃金x80% : 1日当たりの支給額(11,000円上限)
♦各月の日数 – 就労したまた労働者の都合で休んだ日数 : 休業実績
手続内容
申請方法
労働者本人からの申請の他、事業者を通じて(まとめて)申請することも可能
必要書類
2.必要書類
1.申請書
2.支給要件確認書
3.本人確認書類
4.口座確認書類
5.休業開始前賃金および休業期間中の給与を証明できるもの
#3~5については、詳しくご説明します。
#3.本人確認書類:(運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等)
#4.口座確認書類:(キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類)
#5.休業開始前賃金および休業期間中の給与を証明できるもの:(給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類)
注意:#2支給要請確認書とは、事業主の指示での休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者がそれぞれ記入の上、署名。事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付。しかし、この場合は法律に基づき労働局から事業主に報告を求めることになります。
厚生労働省:休業支援金・給付金公式ページ
休業支援金・給付金の【対象者】についての Q&A
1 支援金・給付金の対象者は誰ですか。
事業主の指示により休業し当該休業に対して休業手当が受けられない中小事業主に雇用される労働者が対象です。
2 学生アルバイトは対象となりますか。
雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトの方であっても、給付金の対象となります。
3 外国人や技能実習生は対象となりますか。
国籍を問わず、日本国内で働く労働者であれば対象となります。技能実習生も実習先と労働契約を結んでいることから対象となります。
4 海外勤務者は対象となりますか。
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例に関する法律」が適用される日本国内で働く労働者のみが対象となります。
5 登録型派遣、日雇派遣労働者は対象となりますか。派遣先の都合で派遣契約が解除されてしまった場合、どうなりますか。
派遣元事業主の指示により休業しており、休業中に休業手当が受けられない労働者であれば、対象となります。
なお、派遣契約が終了しても、派遣元事業主が労働契約を継続させた上で労働者を休業させ、休業手当を支払っていない場合には、対象となります。
6 日雇労働者は対象となりますか。
雇用関係が継続していない場合、対象とはなりません。
なお、契約上はいわゆる日々雇用であったとしても、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、更新により労働契約が継続されることを前提に、事業主が労働者を休業させる場合には、支援金・給付金の対象となります。
7 フリーランスでの仕事が休業状態です。支援金・給付金の対象になりますか。
休業の前提となる雇用関係がないフリーランスの方は対象とはなりません。
なお、フリーランスでの仕事のほかに、中小事業主の労働者としても雇用されている場合は、当該雇用に係る休業が支援金・給付金の要件を満たせば支給の対象となります。
8 地方公共団体の非常勤公務員は対象となりますか。
国、地方公共団体、行政執行法人、特定地方独立行政法人で働く方は対象とはなりません。
ただし、地方公営企業の雇用保険被保険者の方は対象となります。
9 個人事業主の同居の親族は支援金・給付金の対象になりますか。
原則として、個人事業主と同居する親族については、雇用保険の被保険者となっている方であれば支援金の対象となりますが、労働者性がないとして被保険者となっていない方は対象とはなりません。
10 新たに雇い入れられたばかりですが、対象となりますか。
令和2年4月1日以降に新たに雇い入れられた労働者については、雇入れ日から当該日の属する月の翌月末(雇い入れ日が月の初日の場合は当該月末)までの間の休業は対象となりませんが、それ以降であれば対象となります。
ただし、休業前賃金が全くない場合は支給対象とはなりません。(例えば、4 月 15 日採用の方であればば、6月1日以降が対象となります。)
11 新卒として4月から採用されましたが、対象となりますか。
新規学卒者等(新たに学校若しくは専修学校を卒業した方若しくは新たに公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した方又はこれに準ずる方)については、上記 10 にかかわらず、入社時期が繰り下げられた結果、1日も勤務していなかったとしても、対象となります。
12 事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば給付金の対象になりますか。
雇用保険の加入対象労働者がいない事業所であっても、対象となります。
ただし、一人でも労働者を雇用している事業所は、労災保険の加入手続きをとる必要があることから、労働保険暫定任意適用事業を除いて労災保険に加入していることが必要となります。
13 労働保険暫定任意適用事業であり、労災保険に加入していない場合、給付金の対象にはならないのでしょうか。
対象になります。申請書に添付する「支給要件確認書」において、事業主からその旨申告してください。
14 事業主が休業者以外の労働者を解雇している場合でも支援金・給付金は受けられますか。
事業主が他の労働者を解雇しているかどうかは支援金・給付金の要件とは関係ありません。
15 ○○の事業を行っている事業所で働いていますが、支援金・給付金の対象となりますか。
対象となる産業に限定はありません。
16 新規設置されたばかりの事業所です。支援金・給付金の対象となりますか。
令和2年4月1日以降に設置した事業主の事業所において雇用される労働者の休業については、設置した日の属する月の翌月末(設置した日が月の初日の場合は当該月末)までの間の休業については対象となりませんが、それ以降の休業については対象となります。(例えば、4月 15 日に起業している場合、6月1日以降が対象となります。)
17 休業していた事業所を既に離職しています。その場合でも支援金・給付金の対象になりますか。また、雇用保険の基本手当を受給していますが対象になりますか。
雇用保険の基本手当を受給している期間中は支援金・給付金の対象にはなりません。
一方で、休業後に当該事業所を離職し、雇用保険の基本手当を受給している場合であっても、離職前休業期間中の支援金・給付金を申請することは可能です。
18 中小事業主の範囲はどうなりますか。
→ 休業開始時点で、原則として、次の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が「中小事業主」に該当します。
産業分類: 資本金の額・出資の総額 ・常時雇用する労働者の数
・小売業(飲食店を含む):5,000万円以下 ・50人以下
・サービス業 :5,000万円以下 ・100人以下
・卸売業: 1億円以下 ・100人以下
・その他の業種 :3億円以下 ・300人以下
19 事業主が労働保険料の未納や労働関係法令違反をしています。この場合、支援金・給付金は受けられますか。
事業主の労働保険料の未納や労働関係法令違反により、支援金・給付金が受けられなくなることはありません。
ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、破壊活動防止法の暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に所属している者に対しては支援金・給付金の支給は行いません。
休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
厚生労働省の休業支援金・給付金の公式サイト: