必見:政府の事業

家賃支援給付金をもらう為の「3つの条件」最大600万円が一括支給

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家賃支援給付金をもらう為の「3つの条件」を満たして、法人最大600万円と個人事業主の最大300万円が一括支給される!

経済産業省では7月3日に、家賃支援給付金『法人やフリーランスも含む個人事業主の家賃の支払いをサポートする為の給付金』についての発表がありました。

土地や建物の賃料の負担を軽減する為のものであり、法人最大600万円や個人事業主の最大300万円が一括支給され、合計で6か月分の給付金がもらえます。

ここでは、その家賃支援給付金をもらうための条件や申請方法を詳しくご説明します。

(注)7月14日(火)より、申請受付を開始しました。

https://yachin-shien.go.jp/
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家賃支援給付金とは?

経済産業省では、7月3日に家賃支援給付金についての発表があり、家賃支援給付金については次の様に説明されています。

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。

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家賃支援給付金をもらえる対象者・支給対象になるには?

まず、家賃支援給付金は、個人には支給されません。ご自分の働いていた会社が経営難になり、お給料が減ったり、仕事を失ってしまった状況でも、家賃支援給付金は個人に与えれれるものではなく、あくまで「事業者向け」です。(注意)個人への家賃給付金は、厚生労働省の住居確保給付金をご確認ください。(例:1人の支給額53,700円)

では、家賃支援給付金の支給対象になるための3つの条件を見てみましょう。(3つの条件は全て満たす必要があります

条件1】資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
(注意)医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
条件2】2020年5月から12月の売上高について、
・1か月で前年同月比▲50%以上、または
・連続する3か月の合計で前年同月比▲30%以上
条件3】自らの事業の為に占有する土地・建物の賃料の支払い

以上の3つの条件をすべて満たしている様でしたら家賃支援給付金の対象になります。

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家賃支援給付金はいくらもらえるの?給付額の計算方法

家賃支援給付金では、法人に最大600万円個人事業者に最大300万円を一括支給してもらえます。

♢給付額の算定方法は?

申請時の直近1か月における支払い賃料(月額)に基づき算出した給付額(月額)の6倍です。

例えば、フリーランスである個人事業主のオフィス家賃が月額30万円であるとします。その場合、個人事業者の支払賃料(月額)37.5万円以下に該当するので、給付額(月額)の計算は、支払い賃料(30万円)x2/3=20万円になります。

最終的に、このフリーランス個人事業主に支払われる金額は、給付額(月額)の6倍ですので、20万円X6=120万円が給付金となります。

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家賃支援給付金の申請に必要な書類

経済産業省では、家賃支援給付金の発表時の7月3日時点では、次の書類を申請に必要としています。(今後、追加、変更の可能性もあるそうです。)

1.賃貸借契約の存在を証明する書類 (賃貸者契約書等)

2.申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)

3.本人確認書類(運転免許証等)

4.売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

(注)#3と#4に関しては、持続化給付金と同様の書類です。

こちらのポータルサイトから申請できます。

https://yachin-shien.go.jp/
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いつ家賃支援給付金を申請できるの?申請期間

申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。

なお、給付額は申請時の直近1か月における支払賃料に基づき計算されます。

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家賃支援給付金の「賃料」の質問について

給付率1/3の上乗せ部分が適用され、給付額(月額)の上限が100万円や50万円になるのは、複数店舗を有する事業者だけですか?

支払い賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つでもあっても適用されます。

自己保有の土地・建物について、ローンを支払い中の場合は対象ですか?

対象ではありません。

個人事業主の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?

対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に要する部分に限ります。

借地の賃料は対象ですか?

対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。(例:駐車場、資材置場等として事業に用いている土地の賃料)

管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか?

賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。

地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象ですか?

対象ですが、給付額の算定に際して考慮される場合があります。

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家賃支援給付金 コールセンター

家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
※おかけ間違いに御注意ください。

https://yachin-shien.go.jp/
家賃支援給付金に関するお知らせ (METI/経済産業省)

経済産業省:家賃支援給付金

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